IW-VisualBox利用規約(2023-03-01)
岩崎通信機株式会社(以下「当社」といいます。)は、「IW-VisualBox」(以下「本ソフトウェア」といいます。)に関して、以下の通り利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。本規約は、当社が利用者に本ソフトウェアの使用を許諾する基本的な条件を定めることを目的とします。第一章 総則
第1条(規約の適用)
1.
当社は、本規約に基づいて本規約第2条(定義)に定義する利用者に対して本ソフトウェアを提供します。
2.
利用者が当社代理店から本ソフトウェアの提供を受ける場合、本利用規約のほか当社代理店が別途定める利用規約の適用を受けるものとし、両者に齟齬がある場合には特段の定めのない限り本利用規約が優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約においては、以下の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)
利用者:当社または当社代理店と利用契約を締結した者
(2)
管理責任者:利用者により指名され、本ソフトウェアを利用するためのログイン名及びパスワードの管理その他本規約に基づく管理を行うとともに、本ソフトウェアに関する通知を当社または当社代理店から受ける者
(3)
利用契約:当社または当社代理店から本ソフトウェアの提供を受けるための契約
(4)
ログイン名:本ソフトウェアを利用するためのID
(5)
利用料金:年額使用料金およびその他の利用料金
(6)
利用申込書:当社から本ソフトウェアの提供を受ける場合は、当社所定の「IW-VisualBox利用申込書」、当社代理店から本ソフトウェアの提供を受ける場合は、当社代理店が記入する当社所定の用紙
(7)
受領書:「IW-VisualBox利用申込書」に記入された内容のサービス利用を当社が利用者に対して承諾を通知する書類。ただし当社代理店から本ソフトウェアの供給を受ける場合は、利用者に「受領書」による通知はありません。
第二章 本ソフトウェアの使用
第3条(本ソフトウェアの使用)
1.
本ソフトウェアの機能は、別表1記載の通りとします。
2.
本ソフトウェアは、Genesys Cloud CX サービスの利用者に提供され、(i)Amazon Web Service (以下「AWS」といいます。)により制御されるサーバーまたは(ii)利用者の事業所およびデータセンターに所在するサーバーにインストールされるものとします。
3.
AWSを利用する場合、利用者は https://aws.amazon.com/aup/ に掲載される AWS 適正利用規約を遵守するものとします。
4.
本ソフトウェアは、当社が定める動作環境(例、「IW_Visual_Box取扱説明書_ユーザー編」に記載の動作環境)で動作します。その他のPC要件は、Genesys Cloud CX サービスのPC要件に準拠します。
5.
当社は、利用者に対して、利用申込書に定める使用期間、本ソフトウェアを使用する譲渡不能の非独占的使用権を許諾するものとします。
6.
使用許諾期間が終了した場合、本ソフトウェアが利用者調達のサーバーにインストールされている場合、利用者はCPUおよびサーバーから本ソフトウェアを削除し、本ソフトウェアが記録されている記録媒体については、当社または当社代理店の指示に従って速やかに当社または当社代理店に返却または廃棄するものとします。
7.
当社は、事由の如何を問わず、本ソフトウェア利用の内容の一部または全部の変更、追加および終了をすることができます。ただし、終了または利用者に著しい影響を与える変更に際しては、30日以上前に適切な手段を用いて利用者または当社代理店に通知するものとします。
第4条(提供区域)
本ソフトウェアの利用区域は、日本国内とします。
第三章 契約
第5条(利用契約の方法)
1.
本ソフトウェアの利用の申し込みを行う者は、本規約の内容を確認し、承諾した上で利用申込書に必要事項を記入し、当社または当社代理店に申し込むこととします。ただし、当社代理店に本ソフトウェアの利用を申し込む場合は、利用者は当社代理店が定める方法で契約することとします。
2.
当社は、利用申込書の受領後、速やかに申し込みの審査を行い、申し込みを承諾する場合、利用者に対して、当社所定のIW-VisualBox利用申込受領書(以下「受領書」といいます。)を発行します。受領書の発行をもって利用契約が成立したものとします。なお、利用契約の成立は、受領書に記載された日付とします。ただし、当社代理店から本ソフトウェアの供給を受ける場合、利用者に当社からの通知はありません。
第6条(利用契約期間)
1.
利用契約期間終了日の30 日前までに、利用者または当社(当社代理店と利用契約を締結(以下、「当社代理店経由」といいます。)した場合は当社代理店)が相手方に対し、本利用契約の解約を望む旨を通知しない限り、利用契約期間は自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。なお、延長期間は利用申込書に記載された期間とします。
2.
利用者が利用契約を解約する場合は、第11条(利用者が行う契約の解約)によるものとします。
第7条(利用契約の変更)
1.
利用者は、本ソフトウェアの利用契約期間内においても利用契約内容を変更することができます。ただし、利用契約変更前の利用契約期間終了日に変更はないものとします。
2.
前項の定めに従い本ソフトウェアの利用内容を変更する場合、利用者は当社所定の利用申込書に必要事項を記入し当社に申し込むものとします。ただし、当社代理店経由の場合は、当社代理店が定める方法で当社代理店に申し込むものとします。
3.
当社は、利用申込書の受領後、速やかに利用内容変更申し込みの審査を行い、申し込みを承諾する場合、利用者に対して、当社所定の受領書にて通知を行うと共に必要となる設定の変更を実施します。また、受領書の通知を以って利用契約の変更が成立したものとし、受領書記載の変更日から変更後の利用契約内容が適用されます。ただし、当社代理店経由の場合は受領書の通知は無いものとします。
4.
本条利用契約の変更を行った場合には、別途初期費用が発生することがあります。この場合、当社は変更月の利用料金の請求額に当該初期費用を加算して請求するものとします。ただし、当社代理店経由の場合は当社代理店との契約の通りです。
第8条(管理責任者の役割)
1.
利用者は、利用契約において、管理責任者を定めるものとします。なお、管理責任者変更の場合、当社所定の方法にて当社に通知するものとします。ただし当社代理店経由の場合を除きます。
2.
管理責任者は、当社または当社代理店からの通知内容について責任をもって利用者に周知するものとします。
第9条(ログイン名及びパスワードの管理)
1.
利用者は、当社または当社代理店から発行されたログイン名及びパスワードの管理責任を負うものとします。
2.
利用者は、ログイン名及びパスワードを第三者利用、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等してはならないものとします。
3.
ログイン名及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は利用者が負うものとし、当社および当社代理店は一切責任を負いません。
第10条(権利の譲渡等の禁止)
1.
利用者は、本ソフトウェア利用の権利を第三者に譲渡し、または承継させることができません。
2.
本ソフトウェアの著作権およびその他の知的財産権は、当社に帰属し本契約の締結により利用者に移転するものは一切ないものとします。
第11条(利用者が行う契約の解約)
1.
利用者が利用契約期間中に利用契約を解約する場合は、当社所定の手続書に則り、解約日の30 日前までに、その旨を当社に通知することとします。この場合、利用契約の解約日は、当社が通知を受領した日から30 日を経過した日の当月の末日となります。ただし当社代理店経由の場合は当社代理店所定の手続に従うこととします。
2.
利用者が利用契約期間内に利用契約を解約する場合、利用者は当社または当社代理店に第15条(違約金)に定める違約金を支払うものとします。
3.
本条第1項により利用契約が解約される場合、その利用中に係る利用者の一切の債務は、利用契約の解約があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
4.
解約申出後の数量及び利用内容の変更は認められません。
第12条(当社が行う契約の解約)
1.
利用者が以下の各号の一に該当する場合、当社または当社代理店は、事前に催告することなく、直ちに利用者の利用資格を取消し、利用契約の全てを解約することができるものとします。
(1)
第18条(禁止事項)の行為を行った場合
(2)
当社または当社代理店への申告、届出内容に虚偽があった場合
(3)
本規約に違反した場合
(4)
利用者として不適切と当社または当社代理店が判断した場合
(5)
利用者が次の各号の一に該当する場合
(ア)
実際に従業員、事務所等が存在せず、業務が停止していると認められるとき
(イ)
監督庁より営業の取り消しまたは停止等の処分を受けたとき
(ウ)
自らの手形・小切手が不渡りになったとき
(エ)
破産、民事再生または会社更生の手続開始の申し立てがあったとき
(オ)
財産状況が悪化またはその恐れが認められる相当の理由があるとき
(カ)
解散または事業を廃止もしくは第三者に譲渡したとき
(キ)
利用者(子会社等の関係会社を含む)に反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力をいう。)とのかかわりが認められるとき
2.
前項の規定により利用契約が解約された場合、利用者は、その利用中に係る一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに一括して現金で支払うものとします。なお当社および当社代理店は、利用契約の解約にあたって既に支払われた利用料金を一切払戻ししません。
第四章 利用料金
第13条(利用料金)
1.
利用者は、本ソフトウェアの利用において次の料金を支払うものとします、ただし当社代理店経由の場合は、当社代理店との契約の通りとします。
(1)
初期費用:本ソフトウェアの利用を開始及び利用内容を変更するにあたり必要な費用
(2)
年額利用料金:利用者が1年間、本ソフトウェアを利用するために支払う料金
(3)
超過料金:ご契約数を超える利用(超過利用分)があった場合に、当該超過利用分について後払いで支払う料金
(4)
その他特に定められたもの
2.
年額利用料金の発生は、受領書に記載した利用契約開始日からとなります、ただし当社代理店経由の場合は、当社代理店が定める通りとします。
3.
年額利用料金の内容は、受領書に記載した内容となります、ただし当社代理店経由の場合は、当社代理店が定める通りとします。
4.
前項の年額利用料金において、利用者が本ソフトウェアの提供を受ける期間が一ヶ年に満たない場合であっても、その間の年額利用料金は、一ヶ年分の年額利用料金とします。
第14条(利用料金の請求と支払い)
1.
当社は、利用者に対し、受領書にもとづいた利用料金を当社が定める文書(以下、「請求書」といいます。)の送付により請求します。ただし、当社代理店経由の場合は、当社代理店が定める通りとします。
2.
利用者は、当社が請求書の送付によって請求する利用料金および消費税相当額を当社と別段の取り決めがない場合、受領書に記載された支払い条件に従って当社指定銀行口座に現金にて振り込む事とします。なお、振込み手数料は利用者の負担とします。ただし、当社代理店経由の場合は、当社代理店が定める通りとします。
第15条(違約金)
1.
利用者による利用申込日から利用契約開始日までに、利用者が自己の責に帰すべき事由により利用契約を解約する場合、利用者は当社または当社代理店に対し違約金として初期費用の額に1年分の年額利用料金を加えた額を支払うものとします。
2.
利用期間内に、利用者が 第11条(利用者が行う契約の解約)にもとづき利用契約を解約する場合及び当社が第12条(当社が行う契約の解約)にもとづき利用契約を解約する場合、利用者は当社または当社代理店に対し違約金として、契約解約日から利用期間終了日までに発生する未払いの年額利用料金(契約解約日の年額利用料金を基礎として算出する)の総額を支払うものとします。
第16条(延滞利息)
1.
利用者は、本ソフトウェアの利用料金(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお当社または当社代理店に対して支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払をする日の前日までの日数について、支払遅延金額に対し、当社指定の遅延損害の金利率(年利14.5%)の割合で計算して得た額を延滞利息として当社または当社代理店が指定する期日までに支払うこととします。
2.
当社または当社代理店は、前項の計算結果に1円未満の端数が生じた場合はその端数を切り上げます。
第五章 利用者の責務
第17条(利用者の責任)
1.
利用者は、本規約及びその他当社および当社代理店が随時通知する内容(以下これらを「本規約等」といいます。)に従い、本ソフトウェアを利用することとし、また本ソフトウェアを利用する自己の従業者に本規約等を遵守させるものとします。
2.
利用者は、本ソフトウェアを通じて発信または受信する情報につき一切の責任を負うものとし、当社および当社代理店に何等の迷惑および損害を与えないものとします。
3.
利用者は、本ソフトウェアの利用に関連して、他の利用者もしくは第三者に対して損害を与えた場合または他の利用者もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、自己の費用と責任で解決するものとし、当社および当社代理店に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
第18条(禁止事項)
1.利用者は、本ソフトウェアの利用に当たって次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1)
他の利用者、第三者もしくは当社の知的財産権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)
他の利用者、第三者もしくは当社の財産、個人情報もしくはプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)
他の利用者、第三者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為
(4)
公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為、または公序良俗に反する情報を他の利用者もしくは第三者に提供する行為
(5)
犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為
(6)
事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為
(7)
本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイルもしくは逆アセンブル等の分析または解析行為を行うこと
(8)
ソフトウェアの複写または複製を行うこと
(9)
本ソフトウェアの全部または一部を第三者(子会社及び関連会社を含む)に対して再販売、再配布又は送信を行うこと
(10)
本ソフトウェアの信用を失墜させる行為
(11)
ログイン名及びパスワードを不正に使用する行為
(12)
コンピューターウィルス等有害なプログラムを本ソフトウェアを通じて、または本ソフトウェアに関連して使用もしくは提供する行為
(13)
その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為
(14)
その他、当社が不適切と判断する行為
第六章 保守
第19条(保守サービス)
1.
当社提供の本ソフトウェアに障害を生じたことを当社が知ったときは速やかに修理・復旧するものとします。
2.
当社は、利用契約期間中、本ソフトウェアを利用するために利用者に当社の営業時間内に保守サービス(以下「保守サービス」という)を提供するものとします。当社営業時間とは、当社の休業日(土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、年末年始休業日、ゴールデンウィーク休業日、夏季休業日、その他当社が定める日)を除く午前9時から午後5時30分までとします。(調査・進捗報告、修復、バージョンアップ等の作業も当社営業時間内の対応です)
3.
当社は保守サービスとして次の内容を提供します。
(1)
本ソフトウェアの利用者からの電話とメールによる受付および障害対応。ただし、当社代理店経由の場合は、当社代理店による受付及び障害対応
(2)
障害に関連するログの調査・解析
(3)
不具合解析の結果、パッチ適用、プログラム改修、バージョンアップによる対応が必須だと当社が判断した場合の適用作業
(4)
最新バージョンのソフトウェアの無償提供(ご希望のお客様への提供)、ただしバージョンアップ作業は別途請求
(5)
適用パッチ・ソフトウェアの詳細情報に関しては、リリースノートで開示される情報以上の提供は致しません。(サービスの根幹に関わるアーキテクチャ、パッチ・ソフトウェアの詳細な適用手順、弊社内での試験結果の開示等は行いません)
(6)
復旧作業時には、当社が最適と判断したパッチおよびソフトウェアバージョンを適用致します。(お客様によるバージョン指定はできません)
4.
当社は前項の保守サービスを第三者に委託できるものとします。
5.
次のいずれかに該当する場合は保守サービスの対象から除くものとします。
(1)
当社が定める動作環境以外の環境での利用の場合
(2)
当社の承諾なしに改造し、周辺機器を追加して使用し、または移設して故障したとき
(3)
利用者の故意もしくは重大な過失により故障したとき
(4)
当社の承諾なしに第三者が本ソフトウェアを修理、調整して故障したとき
(5)
当社が承諾した以外の機器又は媒体に起因して故障したとき
(6)
天災その他当社の責によらない不可抗力に起因して故障したとき
(7)
コンピュータウイルスを原因とする事象
(8)
コンピュータウイルス対策
(9)
本ソフトウェアが連携しているサービスの提供事業者であるジェネシスクラウドサービス社によって、追加調査が不可と判断された場合及び打ち切られた場合
(10)
調査の結果、AWSによる障害であると当社が判断した場合
6.
当社は、本ソフトウェアを利用するために当社が設置・設定したサーバー又は利用者が準備したサーバーに対して、当社が導入したアンチウィルス・ソフトウェア及びオペレーティング・システムを当社が必要と認めた場合に限り、最新のものに更新します。ただし、本項の規定は、当社が当該アンチウィルス・ソフトウェア及びオペレーティング・システムの動作が完全であることを保証するものではありません。
第七章 雑則
第20条(責任)
1.
本申込みにソフトウェアの内容、機能及び性能は、当社が合理的に提供可能な範囲のものに限定されます。当社は、本ソフトウェアを現状有姿にて利用者に提供するものであり、利用者に対し、本ソフトウェアがいかなる利用者の使用環境のもとでも正確に動作すること、およびすべての機能が発揮されることに関して一切の保証を行いません。また、本ソフトウェアが利用者の特定の目的に対して有用であること、及び商業的有用性を有していること、に関して一切の保証を行いません。当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、利用者が本ソフトウェアを使用したこと、または本ソフトウェアが使用できないことに起因して、利用者に生じたいかなる間接損害、付随的・派生的損害、特別損害、逸失利益その他の損害(予見可能性の有無にかかわらない)についても、その責任を負いません。当社は、本ソフトウェア及び本ソフトウェアに付随するサービスに対する次の各号をはじめとする一切の保証を行いません。
(1)
OSのバージョンアップやブラウザをアップデートをしたことによって、本ソフトウェアに関し一切の不具合も問題も発生しないこと
(2)
本ソフトウェアが常に正しく機能すること、十分な品質を満たすこと
(3)
本ソフトウェアの利用に起因して利用者等の機器に不具合、誤作動や障害が生じないこと
(4)
本ソフトウェアが永続して利用できること
(5)
本ソフトウェアの利用に関して中断またはエラーが発生しないこと
当社は、本ソフトウェアにおいて、他社製品との連携によって、当該他社製品の機能をベースとした機能を提供することがあります。その場合、当該他社製品が提供しない機能の提供はできないこと、ならびに連携データの安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性および特定の目的への適合性を明示的にも黙示的にも保証するものではありません。当社は、他社製品が提供するサービス範囲を超えて、また他社製品の瑕疵を除去して本ソフトウェアを提供する義務を負いません。
2.
当社の責に帰すべき事由により利用者が本ソフトウェアの利用不能に基づき利用者に損害が発生した場合、当社の損害賠償責任の範囲は、請求原因を問わず利用者に現実に発生した通常かつ直接の損害とし、かつ本契約に基づく当社の責任の総額は当社が利用者または当社代理店から受領した契約金額を超えないものとします。
3.
以下を含む、Genesys Cloud CXおよびAWS の動作に起因する本ソフトウェアの利用不能に基づく利用者の損害その他の損害については責任を負わないものとします。
(1)
Genesys Cloud CXのメンテナンスやサービスの中断
(2)
Genesys Cloud CXの誤動作または障害
(3)
Genesys Cloud CXが利用者のサービス利用を解除または停止した場合
(4)
AWS サービスのメンテナンスやサービスの中断
(5)
AWS サービスの誤動作または障害
(6)
AWS が利用者の AWS カスタマーアグリーメントまたは利用者の AWS 利用を解除または停止した場合。
4.
当社は、本規約に明示的に定める場合を除き、当社の責に帰すべからざる事由から利用者に生じた損害、当社の予見の有無にかかわらず特別の事情から生じた損害、逸失利益、及び第三者からの損害賠償請求に基づく利用者の損害その他の損害については責任を負わないものとします。
5.
利用者が本ソフトウェアの利用に関連して、当社または第三者に損害を及ぼした場合、利用者は、当社または当該第三者に対し、かかる損害を賠償するものとします。ただし、利用者の責に帰すべきでない事由による場合を除きます。
6.
利用者は、本ソフトウェアの利用に関連し、他の利用者または第三者に対して損害を与えたものとして、他の利用者または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第21条(秘密保持)
当社は、本ソフトウェアの提供に関して知り得た利用者の秘密情報および個人情報を第三者に漏洩しないものとします。ただし、利用者から事前の書面による承諾を得たうえで開示する場合、および法令の定めるところにより、司法機関又は行政機関から開示を求められた場合はこの限りではありません。
第22条(分離性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
第23条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第24条(紛争の解決)
1.
本ソフトウェアに関連して利用者と当社との間で紛議が生じた場合には、利用者と当社で誠意をもって協議し解決するものとします。
2.
前項の紛議について協議による解決を図ることができず、訴訟にて解決する場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別表1 ソフトウェアの種類および機能
ソフトウェア | 機能 |
---|---|
IW-VisualBox Seat map | Genesys Cloud CXに登録されたオペレータのステータス情報を座席レイアウトに沿って表示する機能を提供 |
IW-VisualBox Dashboard | Genesys Cloud CXに登録された業務グループごとに、着信状況(待ち呼数など)を表示する機能を提供 |
IW-VisualBox Recording | Genesys Cloud CXで録音された通話を検索・再生する機能を提供 |
IW-VisualBox Reporting | Genesys Cloud CXに蓄積したデータのレポートを閲覧できる機能を提供 |
2022年11月29日制定
2023年3月1日改訂